2017-03-08 第193回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号 利害関係等というものにつきましては、営利企業、あるいは、国、国際機関、地方公共団体等を除く非営利企業について、この中で、在籍部署との関係において許認可の申請や決定、補助金等の交付、検査の実施、不利益処分、行政指導、契約行為の相手方であるもの、こういったものが対象となるということで定められているものでございまして、例えば文部科学省の事例について言えば、ただいまございますような私学助成業務に従事する職員 中川健朗